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東京高等裁判所 昭和45年(ネ)277号 判決

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

(申立)

一  控訴人ら「原判決中、控訴人らと被控訴人に関する部分を取り消す。被控訴人は、控訴人日の丸自動車株式会社に対し金一三万四一三〇円、控訴人三原正彦に対し金四五万二一〇七円、控訴人谷尻康良に対し金一三万七一九四円、および右各金員に対する昭和四三年六月三〇日から完済まで年五分の割合による金員の支払をせよ。訴訟費用は、第一、二審とも、被控訴人の負担とする。」との判決を求める。

二  被控訴人 主文第一項と同旨の判決を求める。

(主張、証拠)

当事者双方の主張、証拠の提出、認否等は、控訴人らにおいて左記のとおり主張したほか、原判決の事実摘示に記載するとおりであるから、これを引用する。(たゞし、原判決中、控訴人らと第一審被告岡田孝一に関する部分はすでに確定し当審における審判の対象となつていないから、この部分を除く。)

1  原判決五枚目表(記録二一丁)五行目を削る。

2  同裏末行目の「一〇一万円」を削り、ここに、「強制保険給付として金七〇万円を受領したので、これを慰謝料の一部に充当し、当審においては慰謝料を四一万円に減縮して請求する。」を加える。

3  原判決六枚目裏(記録二二丁)三行目の「一〇万円」を削り、こゝに、「強制保険給付として金八万五七一四円を受領したので、これを慰謝料の一部に充当し、当審においては慰謝料を金一万四二八六円に減縮して請求する。」を加える。

4  同五行目の「二一万七六九五円」を「一三万四一三〇円」に、同六行目の「一一五万二一〇七円」を「四五万二一〇七円」に、同六行目七行目の「二二万二九〇八円」を「一三万七一九四円」に、それぞれ、あらためる。

理由

一  当裁判所も、原審と同様に、控訴人三名の被控訴人に対する本訴各請求は、いずれも理由がないから棄却すべきであると判断する。その理由は、左記のほか、原判決の理由に記載するとおりであるから、これを引用する。(たゞし、原判決中控訴人らと第一審被告岡田孝一に関する部分は当審における審判の対象になつていないから、原判決理由中この部分は除く)。

1  原判決九枚目表(記録二五丁)末行の後に、「(本件加害車の自動車検査証の使用者名義人および自賠責保険の保険契約者が被控訴人となつていた経緯は原審認定のとおりであるから(〈原判決一〇枚目表―記録二六丁―二行目ないし六行目、原判決一一枚目表―記録二七丁―一行目ないし七行目〉)、このことから被控訴人が本件加害車の所有者と認めることはできないし、他にこれを認めるに足りる証拠はない)」を加える。

2  原判決一二枚目表(記録二八丁)七行目の「七一五条一条」を「七一五条一項」とあらためる。

3  控訴人日の丸自動車株式会社は、昭和四三年六月二六日、第一審原告日の丸タクシー株式会社を吸収合併しその権利義務を承継した。この事実は被控訴人において明らかにこれを争わないから、自白したものとみなす。

二  よつて、原判決は相当であり、本件控訴は理由がないから、これを棄却し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八九条第九五条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 久利馨 三和田大士 栗山忍)

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